特許図のお話し

概要
皆さん特許図ってどんなものかご存知ですか?
一般的には、特許出願、実用新案登録出願の明細書、請求の範囲の書面に添付する図面を言います。
特許図には国内出願用に作成する図面と外国出願用に作成する図面とが在ります。
外国出願用の図面は各国ごとの法令に基づき作成します。
最近では、特許協力条約(PCT)が、普及していますので様式が統一されてきました。
優先権を用い外国出願を考える場合、初めからそれ用の図面を作成することは費用の節約になります。
特許権、実用新案権等は産業財産権として、保護されます。


産業財産権制度は、わが国の産業の発達に寄与する新たな発明、考案、意匠の創作をした者に独占排他権を与え発明等の利用を促し、研究開発を行い、且つ業務上の信用の維持を図り需要者の利益を保護しわが国の産業の発達に貢献する制度です。


【産業財産権制度】
特許 発明 自自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(特許法第2条)物の発明、方法の発明、ビジネス特許等があります。
実用新案 考案 考案自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。(実用新案法第2条)物品の形状、構造又は組合わせに係る考案に限られます。
意匠 意匠 物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じ美観を起こさせるものをいう。(意匠法第2条)
物品は、工業的に量産できるものを言います。物品の部分を含みます。意匠は物品のデザインです。画面のデザインも意匠の対象になります。
商標 標章 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合を言います。(商標法第2条)
サービスマーク、立体商標(店頭に飾る人形等)が含まれます。
商標(標章)を使用する者の業務上の信用の維持を図ることにより、産業の発達に寄与し需要者の利益を保護しています。
その他 著作権法
不整競争防止法
独占禁止法
関税法  等々が機能します。
特許図の制作
特許図は、設計図ではありません。
発明を具体的に捉え、思想の創作を形状、形態として図形化したものです。
特許図は、当業者(法文上の架空の人物で当該産業の分野に於ける通常の知識を有する者)を対象として、技術的思想の説明を補助するものです。したがって、請求の範囲に記載される発明の構成は全て含め作成します。
発明を説明する明細書を補助するものなので、立体図等が好まれます。立体図はテクニカルイラストレーションの技術を用います。
補助するものなので、少しリアルに質感等を表わすことがより役立つと思われます。
平面的図面でも、構成の凹凸を理解し陰影を施す事によって立体感を出すことができます。
特許図の具体的作成は、明細書の流れに沿って、例えば、第1図を全体図として、順次、要部、動作図、断面図、拡大図、第二実施例等を組み合わせ発明を明らかにします。これらの図面の作成にテクニカルイラストレーションの技術を用いることは好ましく理解を助けるものとなります
特許図の出力
特許出願はデータ出願をしていますので、これに適した作成が必要となります。

意匠図面では、立体図の提出が欠かせない状況になってきました。

意匠図のデータ処理
線画(色彩の無い場合)
.bmp400dpi
.GIF400dpi

色彩を付した場合(グレースケールを含む)
.JPEG200dpi


図の描画方法 線画(二次元図面)
原則着色はしない。
図面の全体に対して小さな部分は塗りつぶす場合はあります。(白黒)
作図線幅 .基準として、0.2mm及び0.4mmが使用されます。
実務上は、0.15mmから0.7mm程度の線を使い分けます。余り細い線はスキャニングでデータ処理の際とぶおそれが有りますので。避けています。
表現 角、丸み、透明、布地、網目、鋳物地、噴霧状、水面、木目等の表現は多々使用します。
データ処理 .bmp200dpi300dpi400dpi
.GIF200dpi300dpi400dpi
.JPEG200dpi300dpi400dpi
特許出願の「図面」の作成要領は?
■図面作成上の注意

(1) 図面は、原則として製図法に従って、黒色で鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはなりません。
(2) 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさのトレーシングペーパー若しくはトレーシングクロス(黄色又は薄い赤色のものを除く)又は白色上質紙を縦長にして用いてください。ただし、特に必要があるときは、横長にして用いてください。
(3) 図面は、横170mm、縦255mmを超えてはなりません。また、図面が複数枚にわたるときは、各ページの上の余白部分の右端にページ数を記入してください。
(4) 中心線は特に必要がある場合を除き引いてはいけません。また、各部の寸法縮尺、仕上げ記号、処理法、リベット記号、組立順序の表示等は不必要です。
(5) 図面は、公開広報、特許広報に縮小して掲載される場合が多いので、この点も考慮してわかりやすく描く必要があります。
(6) 符号は、アラビア数字又はローマ数字を用い、大きさは約5mm平方とし、他の線と明確に区別する事ができる引き出し線を引いて付けて下さい。
(7) 意匠図面は、横150mm縦113mmを超えることはできません。

詳細は、特許庁HP該当欄を参照してください。
特許図の今後について
担当官庁から、特許広報が公開頒布されています。これらは印刷物であり、二次元図です。現在はモノクロ印刷ですが、今後はカラーが含めれるかもしれません。特に顕微鏡写真等は、技術的部分でもカラーのほうがわかりやすいと思います。
現在では、既に商標見本、意匠図面はカラーの指定ができています。
三次元図面については、まだ先のことだと思われます。